トップ > ニュース > 国土交通省航空局より、飛行禁止空域改正の告示がありました
平成30年6月13日より航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な空域を定める告示が改正・施行され、岩国飛行場周辺の空域が、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域となります。 告示で定められた空域で無人航空機を飛行させる場合には、空港等の周辺を管轄する機関と事前調整の上、管轄空港事務所長の許可を受ける必要がありますのでご注意下さい。
詳細については、国土交通省ホームページをご覧ください。